NOTIFICATION / LAWS

届け出/法令について

鋳造機及び溶解炉のご使用には総務省への届け出が必要です

私たちの現代社会では、ラジオやテレビはもちろんのこと携帯電話などさまざまな形で電波を利用しています。
これらの公共で使用する電波に障害をもたらさないよう健全な電波利用環境が保たれるように総務省では電波利用を監視しています。
弊社の鋳造機や溶解炉のほとんどが高周波誘導加熱又はアーク放電を利用して金属を溶解します。※抵抗熱(ヒーター式)の加熱装置は対象外となります。
高周波やアークを利用すると電波を発します。健全な電波利用環境を保つため電波を発する装置を設置及び使用する際には総務省への届け出が必要です。

届け出(申告)は、電子申告が可能です。装置を設置する地域をお選びください。

  • 申告は装置を設置する場所の管轄へ申請してください。
  • 申請に必要となる装置の仕様などは弊社からお知らせいたします。
  • 総務省のホームページから申請書をダウンロードして必要事項を記載し申請を行ってください。

※海外への設置には、当該国及び地域の法令に従ってください。

高周波利用の届け出に関するよくある質問(総務省)

https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/other/koshuha/faq/index.html

無届の場合の罰則

1年以下の懲役又は100万円以下の罰則に処する

(電波法第110条第1項第4号)と規定されています。